電子申請システムを初めてご利用になる場合、事前準備が必要です。 ご利用環境をご確認の上、以下の手続きを必ず行ってください。
国際交流事業への応募は、科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関(または、当該機関に所属する研究者)に限られています(※)。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関
1) 大学及び大学共同利用機関
2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
3) 高等専門学校
4) 文部科学大臣が指定する機関
国際交流事業への申請を希望される場合には、申請前に同規程4)の機関として文部科学大臣の指定を受けてください。
機関の指定等に関するお問い合わせはこちらです。
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注意
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利用申請書に関するお問い合わせは以下の通りです。
独立行政法人日本学術振興会 総務部総務課情報システム室
電話 (03) 3263-1762, 1902
電子申請システムを利用して国際交流事業に申請するには、申請者にID・パスワードを発行する必要があります。申請者にID・パスワードを発行するのは申請者の所属機関担当者となりますので、申請者に対し、ID・パスワードを発行してください。
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注意
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申請者が電子申請システムに登録した申請書は、申請者の所属機関担当者による内容等の確認後、申請書を承認又は候補者リストを確定しない限りは、日本学術振興会に申請書は送付されませんのでご留意願います。
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注意
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