申請者の所属機関の手続

事前準備(申請者の所属機関担当者のID・パスワードの発行依頼)について

 電子申請システムを初めてご利用になる場合、事前準備が必要です。 ご利用環境をご確認の上、以下の手続きを必ず行ってください。
 国際交流事業への応募は、科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関(または、当該機関に所属する研究者)に限られています(※)。

※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関
  1) 大学及び大学共同利用機関
  2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
  3) 高等専門学校
  4) 文部科学大臣が指定する機関

 国際交流事業への申請を希望される場合には、申請前に同規程4)の機関として文部科学大臣の指定を受けてください。
 機関の指定等に関するお問い合わせはこちらです。


 日本学術振興会への手続き
(1) 電子申請システム利用申請書取得
日本学術振興会電子申請システムを利用するには、ID・パスワードが必要になりますので、以下の「電子申請システム利用申請書」をダウンロードします。

電子申請システム利用申請書(国際交流事業用)

記入例(新規利用)

記入例(再発行)

記入例(変更)

記入例(削除)

注意
国際交流事業のID・パスワードで国際交流事業内すべての申請が可能です。
(国際交流事業内の各申請ごとにID・パスワードを取得する必要はありません。)

(2) 電子申請システム利用申請書記入
申請書に必要事項を記入のうえ、PDFにして日本学術振興会へメール(i-sys@ml.jsps.go.jp)します。


(3) ID・パスワード取得
日本学術振興会から通知書のダウンロード用HTMLがメール(i-sys@ml.jsps.go.jp)で届きます。
メールの添付ファイル(HTML)をダブルクリックすると、メールアドレス入力画面が表示されます。
受信したメールアドレスを入力し、次へをクリックください。画面をそのままにするとワンタイムパスワードメールが発行されます。ブラウザに入力し、次へをクリックして下さい。
電子申請システムのID・パスワードが取得可能となります。
以上で、電子申請システムを利用するための手続きはすべて完了となります。
 
  注意
ID・パスワードは、電子申請システムにログインする際に必要となりますので厳重に管理してください。

利用申請書に関するお問い合わせは以下の通りです。
 独立行政法人日本学術振興会 総務部総務課情報システム室
 電話 (03) 3263-1762, 1902


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申請者のID・パスワードの発行について

 電子申請システムを利用して国際交流事業に申請するには、申請者にID・パスワードを発行する必要があります。申請者にID・パスワードを発行するのは申請者の所属機関担当者となりますので、申請者に対し、ID・パスワードを発行してください。

(1) 日本学術振興会から郵送された申請者の所属機関担当者のID・パスワードで国際交流事業の電子申請システムにログインします。
(2) 申請者情報を登録し、申請者のID・パスワードを発行します。 申請者情報の登録及び申請者のID・パスワードの発行は、申請者の所属機関担当者向けメニュー画面の「申請者管理」-「申請者登録」メニューから行います。「申請者の所属機関担当者向け操作手引(詳細版)」を参照の上、実施してください。
  ※申請者のID・パスワードは申請者の所属機関担当者のID・パスワードとは異なります。
※申請者のID・パスワードは国際交流事業・科学研究費助成事業・研究者養成事業でそれぞれ発行が必要です。
(3) 発行された申請者のID・パスワードを印刷して申請者に渡します。
  ※申請者は、この申請者のID・パスワードが発行されないと申請することができません。
※申請者のID・パスワードは日本学術振興会からは教えることができません。(特定国派遣研究者リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業については、取り扱いの異なる場合があります。))ID・パスワードは貴機関で厳重に管理してください。
 
  注意
ID・パスワードは貴機関で厳重に管理してください。
申請者のID・パスワードは、機関を異動しない限り次年度以降も引き続き使用しますので、申請者本人のみならず機関においてもID・パスワードの管理を厳重に行ってください。

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申請書の承認・却下、候補者リストの確定について

 申請者が電子申請システムに登録した申請書は、申請者の所属機関担当者による内容等の確認後、申請書を承認又は候補者リストを確定しない限りは、日本学術振興会に申請書は送付されませんのでご留意願います。

1.二国間交流事業 共同研究・セミナー、特定国派遣研究者、研究拠点形成事業−A.先端拠点形成型−、研究拠点形成事業−B.アジア・アフリカ学術基盤形成型−、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業、国際共同研究事業(国際共同研究教育パートナーシッププログラム(PIREプログラム)、欧州との社会科学分野における国際共同研究プログラム(ORAプログラム)、スイスとの国際共同研究プログラム(JRPs)、 ドイツとの国際共同研究プログラム(JRPs-LEAD with DFG)、英国との国際共同研究プログラム(JRPs-LEAD with UKRI)の場合

(1) 申請者の所属機関担当者のID・パスワードで電子申請システムにログインします。
(2) 申請書の内容を確認し、申請書の承認又は却下を行います。(必須項目、桁数チェック等の基本的なチェックは電子申請システム上で行っています。詳しくは、「申請者の所属機関担当者向け操作手引(詳細版)」を参照してください。)
※申請者の所属機関担当者は、必要に応じて申請書を却下することができます。却下された申請書は、日本学術振興会に送付されません。
(3) 申請者の所属機関担当者により承認された申請書が日本学術振興会の電子申請システムに到達すると、申請者の所属機関担当者の連絡先として電子申請システムへ登録されているメールアドレス宛てに通知メールが送られます。


2.外国人特別研究員、外国人招へい研究者、論文博士号取得希望者に対する支援事業の場合

(1) 申請者の所属機関担当者のID・パスワードで電子申請システムにログインします。
(2) 各事業毎の「候補者リスト」を参照して別途提出された申請書の内容及び版数を確認します。(申請書情報(Web上で入力)部分の必須項目、桁数チェック等の基本的なチェックは電子申請システム上で行っています。詳しくは、「申請者の所属機関担当者向け操作手引(詳細版)」を参照してください。)
※申請書に付された申請番号は連続した番号にはなりません。
※申請者の所属機関担当者は、必要に応じて申請書情報を却下することができます。却下された申請書情報は、日本学術振興会に送付されません。
(3) 提出する申請書が揃ったら、「候補者リスト」を「確定」して「提出用候補者リスト」及び「申請件数一覧(兼受入承諾書)」を出力します。 確定された申請書情報が日本学術振興会の電子申請システムに到達すると、申請者の所属機関担当者の連絡先として電子申請システムへ登録されているメールアドレス宛てに通知メールが送られます。
(4) とりまとめた必要書類を日本学術振興会へ提出します。
 
  注意
日本学術振興会には、電子申請システムを介して申請書情報が提出され、申請者の所属機関から申請書が提出されます。「候補者リスト」を「確定」させない限り、申請書情報は日本学術振興会には提出されません。
「候補者リスト」が「確定」されると当該事業については、申請者による申請書情報の新規入力や修正はできなくなりますので、ご注意ください。


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