電子申請システムを初めてご利用になる場合、事前準備が必要です。ご利用環境をご確認の上、以下の手続きを必ず行ってください。
研究者養成事業への応募は、科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関に限られています(※)。
※科学研究費補助金取扱規程(文部省告示)第2条に規定されている研究機関
1) 大学及び大学共同利用機関
2) 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
3) 高等専門学校
4) 文部科学大臣が指定する機関
研究者養成事業への申請を希望される場合には、申請前に同規程4)の機関として文部科学大臣の指定を受けてください。
機関の指定等に関するお問い合わせはこちらです。
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注意
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利用申請書に関するお問い合わせは以下の通りです。
独立行政法人日本学術振興会 総務部総務課情報システム室
電話 (03) 3263-1762, 1902
部局担当者は、申請機関担当者の処理の一部を分担することができます。
申請機関の部局担当者が電子申請システムを利用するためには、申請機関の部局担当者用ID・パスワードが必要になります。
※ | 事前に、申請機関担当者から電子申請システム利用申請書により、部局担当者数を登録する必要があります。なお、申請機関の部局担当者から日本学術振興会へ直接電子申請システム利用申請書を提出することはできません。 |
※ | 申請機関担当者は、海外特別研究員のみを担当する担当者を登録することができます。登録手順は、部局担当者の登録と同様です。詳細は、「申請機関担当者向け操作手引」を参照してください。 |
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注意
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電子申請システムを利用して研究者養成事業に申請するには、申請者にID・パスワードを発行する必要があります。 申請者にID・パスワードを発行するのは申請機関担当者・海外特別研究員担当者(又は申請機関の部局担当者)となりますので、申請者に対し、ID・パスワードを発行してください。
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注意
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申請者が電子申請システムに登録した申請書情報は、申請機関担当者(又は申請機関の部局担当者)による内容等の確認後、申請機関担当者により申請リストを確定しない限りは、日本学術振興会に申請書情報は送付されませんのでご留意願います。
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注意
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申請者が電子申請システムにて作成した申請書は、申請機関担当者・海外特別研究員担当者(又は申請機関の部局担当者)による内容等の確認後、申請機関担当者又は海外特別研究員担当者により申請リストを確定しない限りは、日本学術振興会に送付されませんのでご留意願います。
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注意
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申請機関の部局担当者を登録することにより、申請機関内において申請機関担当者の処理の一部を分担することができます。申請機関担当者からの電子申請システム利用申請書による事前申請を行い、申請機関の部局担当者用のIDを入手した上で、申請機関担当者が申請機関の部局担当者のID・パスワードを発行する必要があります。
申請機関の部局担当者は発行されたID・パスワードを用いて電子申請システムにログインし、以下の処理を行うことができます。
海外特別研究員担当者を登録することにより、申請機関内において海外特別研究員および若手研究者海外挑戦プログラムに関する処理を分担することができます。ID・パスワードの発行手順等については、部局担当者と同様です。
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申請機関担当者 |
部局担当者 |
海外特別研究員担当者 |
登録されている申請機関情報の確認・修正 |
○ | × | ○ |
部局担当者管理(登録・修正・削除) |
○ | × | × |
海外特別研究員担当者管理(登録・修正) |
○ | × | × |
申請者管理 | |||
申請者情報の登録(ID・パスワード発行) |
○ | ○ | ○ |
申請者情報の一括登録 |
○ | ○ | ○ |
申請者情報の検索 |
○ | ○ | ○ |
申請者情報の修正・削除 |
○ | ○ | ○ |
申請者情報の一括削除 | ○ | × | ○ |
パスワードの再設定 | ○ | ○ | ○ |
パスワードの一括再設定 | ○ | ○ | ○ |
書類取得 |
○ | ○ | △ |
申請書情報の確定・却下 | |||
申請者から提出された申請書情報の確認 |
○ | ○ | △ |
申請書情報の却下 |
○ | ○ | △ |
申請リスト閲覧 |
○ | ○ | △ |
申請リスト確定 |
○ | × | △ |
申請リストPDF出力 |
○ | × | △ |
申請件数一覧(兼受入承諾書)の出力 | ○ | × | △ |
処理状況の確認 |
○ | ○ |
△ |
申請機関受付期限の設定 |
○ | × | △ |
パスワード変更 |
○ | ○ | ○ |
※ △は海外特別研究員事業又は若手研究者海外挑戦プログラムについてのみ処理が可能な機能です。